空き家で相続人がいないのはどんなとき?解決策とともに解説します
空き家の相続人がいなくて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそもなぜ、空き家の相続人がいないケースがあるのかよくわからない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、空き家の相続人がいないときに考えられるケースと解決策を解説します。
□空き家の相続人がいないのはどんなとき?
空き家の相続人がいないときに考えられるケースは3つあります。
*相続放棄されている
相続されるときに、相続を受ける人がかなりの借金を背負わなければならない場合や管理するのが大変な相続のものである場合に、相続者が相続放棄を選択することがあります。
相続放棄されれば相続人はいません。
*連絡がとれない
相続人となる人と全く連絡が取れない場合は、相続人がいないのも同然です。
相続人がいなくなって7年経つと相続人は亡くなったとされ、相続人はいなくなります。
*遺言書がない
遺言書がなくて誰に相続したら良いのかわからない場合や、法廷相続人がいない場合は、相続人がいません。
□空き家の相続人がいないときはどうする?
空き家の相続人がいないときの解決策は3つあります。
1.相続放棄者に連絡する
相続放棄は可能ではありますが、相続を放棄したとしても空き家の管理義務がなくなるわけではありません。
相続放棄者がこのことを知らない場合もあるため、連絡します。
もし連絡が取れなかったり、話し合いが進まなかったりするときは、相続を受ける人と利害関係にある人や債権者が相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
2.相続財産管理人の選任の申立をする
相続を受ける人と利害関係にある人や債権者などが相続人の最終住所の家庭裁判所に連絡をとります。
家庭裁判所で相続財産管理人の申立をします。
管理人に選ばれた人は相続財産を管理しなければなりません。
3.国庫にする
民法によって、処分されていない相続財産は国庫に帰属すると定められています。
相続を受ける人と利害関係にある人や債権者などがおらず、相続財産管理人の申立ができない場合に、空き家は国庫になります。
□まとめ
相続者が皆相続放棄した場合や相続者と連絡が取れない場合、遺言書が残されていない場合に、空き家の相続人がいない状態となります。
空き家の相続者がいないときは、まずは相続放棄者に連絡しましょう。
また、相続を受ける人と利害関係にある人や債権者などがいる場合は相続財産管理人の申立をして、いない場合は空き家を国庫にする手続きをすると良いです。