離婚したら家はどっちのものになる?家の財産分与の方法とともに解説します
離婚することが決まったものの、すでにマイホームをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
なかには、「離婚したら家はどっちのものになるのだろうか」と疑問に思われている場合もあるかもしれません。
今回は、離婚した場合に家はどちらのものになるのかを解説し、家を財産分与する方法をご紹介します。
□離婚したら家はどっちのもの?
*離婚後の家は名義人のものにならない
まず、名義とは「不動産の所有者として登記されている人」のことを指します。
名義人が離婚後の家の所有者になると考えられそうですが、実は違います。
婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者が一致しないことを覚えておきましょう。
さらに、家は「財産分与」の対象になりますので、夫婦が話し合って財産分与の方法を決定するように意識しましょう。
*財産分与とは
財産分与が何かわからない方もいらっしゃるかもしれません。
財産分与とは、離婚するときに結婚してから得た資産をわけることです。
原則として、その資産は夫婦で半分ずつにわけます。
しかし、財産分与をする際は名義は一切関係しませんので、注意しましょう。
□家を財産分与する方法
家を財産分与するときには3つの方法があります。
1.家を売却する
家を売却することで得たお金を半分にわける方法です。
平等に半分にわけることができるため、トラブルに発展しにくいでしょう。
2.夫婦のどちらかが代償金を支払う
家を売却するのではなく、片方の方が家に継続して住む場合の方法です。
この場合、家の評価額の半分を家に住まない方が支払います。
家に住み続ける方には、お子様がいらっしゃたり、仕事の都合で引越せないといった理由でなるべく環境を変えたくない方に向いています。
3.家を共有名義にする
家自体には片方の方が住みますが、家の名義を2人の共有名義にする方法です。
家の名義を共有名義にすることは、不動産の持ち分を半分ずつとして登記するということです。
しかしこの方法は、どちらか一方が再婚した場合や亡くなった場合などに複雑になる可能性があります。
もし夫であった方が再婚した後に亡くなったとすると、その方の再婚相手と家を共有することになります。
□まとめ
離婚したら、家は財産分与の対象になります。
2人でわける際は、名義は関係ありません。
また、家をわける場合は「家を売却する」、「1人が代償金を支払う」、「家を共有名義にする」といった3つの方法があります。
それぞれの方法にメリットとデメリットがありますので、よく検討して家の今後をどうするべきか決めることをおすすめします。