相続した不動産の売却に相続登記は必要?不動産売却の方法とともに解説!
相続した不動産を売却したいと考えられている方もいらっしゃることでしょう。
中には「相続した不動産を一度も使用していないけれど、売却するためには相続登記をした方が良いのだろうか」と悩まれている場合もあるかもしれません。
今回は、相続した不動産を売却するのに相続登記が必要かを解説し、相続した不動産の売却方法もご紹介します。
□相続した不動産の売却に相続登記は必要?
結論として相続した不動産の売却に相続登記は必要です。
不動産を相続してすぐに、不動産を使用していない状態で売却する場合も、相続登記は必要です。
相続登記をせずに不動産を新しい買主の名義に変更することは不可能です。
必ず相続登記をしなければならない理由を2つ説明します。
*1.民法で決まっているから
民法177条によって不動産に関する権利は登記していなければ第三者に対して主張できないとされています。
相続を受けた不動産が相続者自身のものであることを示す相続登記をしなければ、その不動産を第三者に対して売却することができないのです。
不動産を売却するには、売却したい不動産が自分のものであることを示さなければなりません。
*2.実情に即していなければならないから
不動産の登記は実情に即していなければなりません。
たとえ相続を受けた不動産を利用せずに売却する場合でも、実情としては不動産を相続したという事実があるため、相続登記なしに新しい所有者に所有権の移転登記ができません。
□相続した不動産売却の方法
相続した不動産を売却するときの方法をご紹介します。
1.遺産分割協議
被相続人の遺言がない場合には遺産分割協議が必要です。
誰がのこされた不動産を相続するのかを話し合います。
話し合いの結果は遺産分割協議書に示す必要があります。
土地や建物の記載は登記事項証明書に基づいて正しく表記しましょう。
2.相続登記
不動産を相続する人が決まれば、法務局へ相続登記を申請します。
3.売却・引き渡し・所有権の移転登記
相続した不動産を売却するときには不動産会社に売却の依頼をします。
買主が見つかり次第、契約を交わした上で不動産を引き渡します。
代金を受け取ったのちには、所有権の移転登記を行う必要があります。
□まとめ
相続した不動産を売却するときには相続登記が必ず必要です。
それは不動産を一度も使用していない場合でも同様です。
相続登記をしなければ売却できないことが民法で決まっていることに加えて、相続登記は実情に即しておく必要があるためです。
相続した不動産を売却したい方は、まずは相続登記を行いましょう。