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コラム

土地を売ったら確定申告は必要?節税の方法も紹介します!

土地の売却を進めている方もいらっしゃることでしょう。
中には「土地の売却を進めているものの、確定申告はするべきだろうか」と心配されている場合もあるかもしれません。
今回は、土地を売ったときに確定申告が必要なのかを解説し、節税方法もご紹介します。

 

 

 

 

 

□土地を売ったら確定申告が必要?

結論としては、土地を売ったときに譲渡所得が発生すると必ず確定申告をしなければなりません。

譲渡所得とは譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を引いた額です。
譲渡所譲渡収入金額は売却した金額と固定資産税、都市計画税の清算金のことを指します。
取得費は以下の2つのうち、大きい金額で計算されます。

・実額法:土地建物の購入代金にかかった金額から建物の減価償却費を引いた金額
・概算法:譲渡収入金額×5%

譲渡費用は不動産を売却するときにかかった費用のことです。

以上のように計算して、譲渡所得があった場合には確定申告をしましょう。

□払わなければならない税金を節税するには?

ここでは土地売却において支払わなければならない税金を節税する方法を2つご紹介します。

*1.取得費と譲渡費用の漏れをなくす

取得費と譲渡費用は先ほど述べたことを簡単に表現すると、売却にかかった費用です。
取得費は土地を購入したときにかかったお金であり、譲渡費用は売却するときにかかったお金です。

取得費には、仲介手数料や登録免許税、不動産取得税、印紙税などが含まれます。
譲渡費用には、土地の測量費や立退料、建物の取り壊し料などが含まれます。
取得費と譲渡費用の漏れをなくすことができれば、支払わなければならない税金を減らせるでしょう。

*2.特例を利用する

土地を売却して譲渡所得を得たときに支払わなければならない税金には、特別控除のような特例があります。
特例を利用することで支払わなければならない税金を減らせます。
譲渡所得を得たときの控除や特例はいくつかありますが、ここでは、居住用財産の3000万円特別控除の特例をご紹介します。

この特例は、マイホームを売って譲渡所得を得たときに使える特例です。
所有期間に関わらず、譲渡所得から最高で3000万円の控除が受けられます。
要件を満たせばマイホームを更地にして売る土地や、相続で引き継いだ後に住んだマイホームを取り壊して売る土地にも特例を利用できます。

□まとめ

土地を売って譲渡所得を得たときには確定申告が必ず必要です。
しかし、支払わなければならない譲渡所得は取得費と譲渡費用の漏れをなくしたり、特例を利用したりすることで減らすことができるかもしれません。
そのため、少しでも支払う税金を減らしたい方は詳しく調べてみることをおすすめします。