不動産の売却に確定申告は必要?損が出た場合に適用される特例はある?
不動産の売却を進めている方もいらっしゃることでしょう。
中には、「不動産の売却で利益を得たら確定申告がいると聞いたことがあるけれど、よくわからない。損が出た場合はどうすれば良いのだろう」と悩まれている場合もあるかもしれません。
今回は不動産の売却に確定申告が必要なのかを解説し、損が出た場合の特例もご紹介します。
□不動産の売却に確定申告は必要?
基本的に不動産の売却に確定申告が必要なのは、不動産を売却して利益を得た場合です。
このときの利益は譲渡所得といいます。
譲渡所得は、不動産の売却価格である譲渡価額から、売却にかかった費用である譲渡費と不動産を購入したときにかかった費用である取得費を引いて求められます。
□不動産の売却で損が出た場合の特例
不動産の売却で損が出た場合、つまり譲渡所得がマイナスだった場合に確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告をすることで税金の軽減措置や繰越控除が受けられる特例があるケースもあるため、確定申告をすることをおすすめします。
不動産の売却で損が出た場合に利用できる特例には繰越控除と損益通算があります。
2つの特例は適用されれば、所得税と住民税が軽減されます。
どんな特例が利用できるのかは不動産を売却した目的によって変わります。
ここでは家を買い替えるために不動産を売却した場合についてご紹介します。
*家を買い替えるため
家を買い替えるために不動産を売却して損が出た場合、繰越控除の特例が利用できます。
この特例は、売却した年を含んで4年間、給与所得や配当所得のような所得から損益通算されて控除を受けられます。
しかし、この特例を受けるのには条件があります。
売却した不動産が、住んでいた家であること・5年以上所有していたこと・敷地面積が500平方メートル以内の部分であること・3000万円以内に合計所得金額が収まっていることの4つを満たしておかなければなりません。
また、次に購入する家にも条件があります。
購入する不動産が、売却した年の前年の1月1日から翌年の年末までに家を購入すること・購入した年の翌年の年末までに入居する、または入居見込みであること・50平方メートル以上の床面積があること・10年以上の返済期間である住宅ローンを利用していることの4つです。
□まとめ
基本的に、不動産の売却において確定申告が必要なのは譲渡所得が得られたときです。
譲渡所得がマイナスだった場合、つまり不動産の売却で損がでた場合には確定申告をする必要はありません。
しかし、損が出た場合でも確定申告をすることでさまざまな特例を利用できる可能性があるため、条件を満たす場合は確定申告をすることをおすすめします。